Key Instances

簡単な物件情報だけでもご相談可能です
初期検討段階のご相談も歓迎しています
案件について相談する

仕入れ判断(投資採算分析)


デベロッパー・買取再販業者・収益不動産業者等が、開発用地・転売用物件・収益物件の取得可否を判断する際の価格検証。
社内稟議における取得価格の客観性担保。

「この値段で仕入れて利益が出るか」「社内稟議を通す根拠が欲しい」というときに鑑定評価が活用されます。
鑑定士の評価書があれば、社内決裁プロセスがスムーズに進み、
後日の事業失敗時にも『適正な意思決定プロセスを経た』という説明責任を果たすことができます。

根拠法令を確認する

・鑑定評価基準 総論第7章「鑑定評価の方式」(取引事例比較法、原価法、収益還元法)

・価格等調査ガイドライン 依頼目的「売買の参考」「投資判断の参考」

 販売価格設定の根拠


新しく建てた分譲住宅・分譲マンションの値段付けの根拠として鑑定評価が活用されます。
高額物件で買主や金融機関に「なぜこの値段なのか」を説明する必要があるとき、
客観性の高い価格設定資料となります。

根拠法令を確認する

・価格等調査ガイドライン 依頼目的「売買の参考」

・宅地建物取引業法 第34条の2第2項

デューデリジェンス


不動産取得前のデューデリジェンス(物的DD・法的DD・経済的DD)における経済的価値の検証。
建物状況調査等と連携した総合的な投資判断資料。

大型の不動産取引では、建物・法律・経済の3面から物件を徹底調査します(デューデリジェンス)。
このうち「価値の検証」は鑑定士が担当し、
エンジニアリング・レポート等と組み合わせることで、
取得判断の総合的根拠資料になります。

根拠法令を確認する

・価格等調査ガイドライン 依頼目的「売買の参考」「投資判断の参考」

開発事業の事業収支検証


マンションやビルを建てる開発事業の採算性を検証する際、土地仕入から完成後までの各段階の価値を鑑定士が評価することで、事業全体の採算予測が客観化されます。銀行からの開発資金調達時にも必要になります。

根拠法令を確認する

・価格等調査ガイドライン 依頼目的「投資判断の参考」「売買の参考」

仲介業務における価格査定の補強


宅建業者(仲介)の媒介価額査定について、客観性・専門性を補強するための鑑定評価。
高額物件・特殊物件における価額意見の根拠資料。

仲介業者の査定だけでは説明力が弱い高額物件・特殊物件において、鑑定士の評価を組み合わせることで、
お客様への説明の説得力が高まり、取引成立に資する根拠資料として機能します。

根拠法令を確認する

・宅地建物取引業法 第34条の2第2項(価額の意見の根拠明示義務)

・価格等調査ガイドライン 依頼目的「売買の参考」

・公益財団法人不動産流通推進センター「価格査定マニュアル」

M&A・事業承継における不動産評価


不動産会社のM&A・事業承継では、会社が持っている不動産の価値が会社全体の値段に大きく影響します。
鑑定士が正確に評価することで、取引価格交渉の重要な根拠となり、適正な取引につながります。

根拠法令を確認する

・会社法 第467条以下(事業譲渡)、第748条以下(合併)、第757条以下(会社分割)

・法人税法 第62条〜第62条の9(合併・分割等における資産評価)

・財産評価基本通達(株式評価における純資産価額方式での土地評価)

・価格等調査ガイドライン 依頼目的「会計目的」「税務」

棚卸資産評価


不動産業者が販売用に保有する棚卸資産(販売用不動産・仕掛販売用不動産・開発用土地)
期末時点における正味売却価額算定と簿価切下げ判定。

不動産会社が販売用に持っている不動産は、決算時に時価評価が必要です。
買ったときより値段が下がっていれば簿価切下げが必要となり、
その金額の根拠として鑑定士の評価が監査上要求されることが多くあります。

根拠法令を確認する

・企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」

・日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第69号「販売用不動産等の評価に関する監査上の取扱い」

・価格等調査ガイドライン 依頼目的「会計目的」

賃貸住宅・収益不動産経営者
保有資産評価


アパート・マンションの大家さん、テナントビルのオーナーが、
保有する収益物件の現在価値を知りたいときに鑑定評価が活用されます。
売却検討・相続対策・借換交渉等、経営判断の様々な場面の判断材料となります。

根拠法令を確認する

・価格等調査ガイドライン 依頼目的「売買の参考」「税務」「投資判断の参考」

競売物件・任意売却物件


不動産業者が競売市場・任意売却市場で物件を取得する際の入札価格検証、または任意売却仲介を行う際の合理的売却価格の算定。

裁判所の競売・任意売却市場で物件を仕入れる際、いくらまでなら入札可能かの判断、
また任意売却仲介において銀行への提示価格の算定に鑑定評価が活用されます。
取得判断・仲介業務の客観的根拠となります。

根拠法令を確認する

・価格等調査ガイドライン 依頼目的「売買の参考」「担保評価」

・民事執行法に基づく競売制度との対比における合理的価格としての位置づけ

・日本不動産鑑定士協会連合会「価格等調査ガイドラインの取扱いに関する実務指針」

CRE(企業不動産)戦略支援


不動産会社が事業会社に対して、保有不動産の最適活用についてアドバイスする(CRE戦略)場面で、
現状価値・最適活用後の価値を鑑定士が評価することで、
提案の説得力を高め、事業会社の意思決定を支える根拠となります。

根拠法令を確認する

・国土交通省「CRE戦略を実践するための手引き」

・価格等調査ガイドライン 依頼目的「投資判断の参考」「売買の参考」「会計目的」

簡単な物件情報だけでもご相談可能です
初期検討段階のご相談も歓迎しています
案件について相談する