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個人投資家・法人投資家


個人投資家・法人投資家が一棟アパート・マンション・テナントビル・店舗・倉庫等の収益不動産を取得する際の、取得価格の妥当性検証および収益性・利回り分析。

こんなお悩みありませんか?

・「投資用マンションを買おうとしているが、業者の提示価格・利回りが妥当か判断できない」

・「一棟アパートの購入を検討しているが、本当にその値段の価値があるか不安」

鑑定評価でこう変わります

鑑定士が周辺事例・収益性を踏まえて客観的に評価することで、業者の言い値を鵜呑みにせず、
高値掴みを回避できます。投資判断の重要な根拠資料となります。

根拠法令を確認する

・鑑定評価基準 各論第1章第2節「建物及びその敷地」

・価格等調査ガイドライン 依頼目的「投資判断の参考」「売買の参考」

投資判断のセカンドオピニオン


仲介業者や売主が提示する価格が本当に妥当か、不安を感じたとき、
独立した立場の鑑定士に意見を求めることができます(医療で言うセカンドオピニオン)。
「他者の評価」を客観的に検証する材料として活用できます。

根拠法令を確認する

・価格等調査ガイドライン 依頼目的「投資判断の参考」

・不動産の鑑定評価に関する法律 第5条以下(不動産鑑定士の独立性・中立性)

ポートフォリオの定期見直し


複数の収益不動産を保有する個人投資家・法人投資家が、保有資産全体の時価把握、入替候補物件の選定、
ポートフォリオ全体の利回り評価のために行う定期的な評価。

複数の投資物件を保有するオーナーは、定期的に保有資産全体の時価・利回りを把握する必要があります。
鑑定士による各物件の評価が、売却・追加投資の意思決定の基礎データとなります。

根拠法令を確認する

・価格等調査ガイドライン 依頼目的「投資判断の参考」「売買の参考」

投資用物件のリファイナンス時


こんなお悩みありませんか?

・「投資物件のローンを別の銀行に借り換えて、金利を下げたい」

・「現在の借入条件より有利な条件で借換できるか、根拠資料が欲しい」

鑑定評価でこう変わります

新しい銀行に物件の現在価値を示す根拠資料として鑑定評価書を提出することで、
借換条件交渉が有利に進む可能性が高まります。
LTV要件のクリア・金利交渉の材料として機能します。

根拠法令を確認する

・価格等調査ガイドライン 依頼目的「担保評価」「投資判断の参考」

・日本不動産鑑定士協会連合会「担保不動産の鑑定評価に関する実務指針」(平成29年5月修正)

オペレーショナルアセット
(ホテル・物流施設等)の評価


ホテル・物流施設・データセンター・ヘルスケア施設等、不動産そのものの賃料だけでなく、
事業運営に密接に結びついて収益が形成される「オペレーショナルアセット」の取得・売却・保有時の評価。

ホテル・物流倉庫・データセンター・介護施設等は、「単に建物を貸す」のとは違い、
「事業運営で収益が生まれる」タイプの物件です。
普通の収益物件と評価手法が大きく異なるため、
事業収益力まで踏み込んで評価できる専門的鑑定士の関与が不可欠です。

根拠法令を確認する

・鑑定評価基準 総論第7章「鑑定評価の方式」(収益還元法、特にDCF法)

・価格等調査ガイドライン 依頼目的「投資判断の参考」「売買の参考」

投資物件の売却時評価(出口戦略)


投資物件を売却して利益を確定する場面(出口戦略)で、適正売却価格の把握、買主との交渉材料、
譲渡所得申告の根拠として鑑定評価が活用されます。
売却戦略全体を支える資料となります。

根拠法令を確認する

・価格等調査ガイドライン 依頼目的「売買の参考」「税務」

・所得税法 第33条(譲渡所得)、第59条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)

・租税特別措置法 第31条以下(不動産譲渡所得の課税の特例)

共同投資における出資比率算定


複数の投資家・事業者が共同で不動産投資を行う際、各当事者の現物出資・拠出資産に対する出資比率算定のための評価。
等価交換事業における権利調整。

共同投資で「Aが土地、Bが現金」のように出資する物が違う場合、
出資比率を公平に決めるには土地の正確な価値が必要です。
等価交換事業(土地提供 ⇔ 完成後のマンション一部取得)でも同様で、
鑑定評価が当事者間の公平を担保する基準となります。

根拠法令を確認する

・会社法 第28条(現物出資)、第207条(現物出資財産等の価額の調査)

・会社法 第207条第9項第4号(不動産については不動産鑑定士の鑑定評価による証明で検査役調査の代替が可能)

・価格等調査ガイドライン 依頼目的「売買の参考」「投資判断の参考」

投資物件の相続対策における評価


投資物件のオーナーが相続対策(資産組替え・贈与・売却等)を検討する際、
相続税申告で使う路線価とは別に、実際の時価を把握する必要があります。
鑑定士の評価が、相続対策戦略を立てる土台となります。

根拠法令を確認する

・相続税法 第22条(評価の原則)

・財産評価基本通達(路線価評価)との対比

・財産評価基本通達 総則6項(評価通達によることが著しく不適当な場合の鑑定評価による申告)

・価格等調査ガイドライン 依頼目的「税務」「投資判断の参考」

小口化商品(任意組合型)


不動産特定共同事業法に該当しない私的な共同出資スキーム(任意組合型・少数当事者間の共有取得スキーム等)において、
商品組成時または持分譲渡時に、対象不動産または持分価値を評価する場合。

大型不動産を複数人で共同所有するスキームでは、
商品組成時・持分譲渡時に対象不動産・持分の正確な価値把握が不可欠です。
鑑定評価がスキーム関係者の合意形成・公平な持分計算の基礎となります。

根拠法令を確認する

・民法 第667条以下(任意組合)

・価格等調査ガイドライン 依頼目的「投資判断の参考」「売買の参考」 ・※不動産特定共同事業法に規定する不動産特定共同事業契約に該当する場合は、鑑定評価基準

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